ソフトウェアライセンス契約書

 

RICOH ProcessDirector 3.11

 

 

© 2014-2022 Ricoh Company, Ltd.  All rights reserved.

 

重要ソフトウェアをインストールまたはご利用になる前に、本契約書をご確認ください。

 

本契約書はお客様と株式会社リコー(「リコー」)との間の法律上の契約書です。ここで言及する「ソフトウェア」とは、本契約書に記載のソフトウェア、あるいは注文書、購入証明書、またはソフトウェアの取得に関してリコーが発行したその他の確認書(「ライセンスの確認書」)に記載のソフトウェア(付属する文書等がある場合は、これらを含む)を指します。リコーは、この契約書に含まれる契約条件をお客様が受け入れる場合のみ、ソフトウェアの使用を許諾するものとします。

 

ソフトウェアのインストールまたは使用の開始、もしくは本契約に同意する旨の「承諾」ボタンをクリックすることにより、お客様は本契約書の諸条件に従うことを承諾したとみなされます。お客様が法人または団体である場合、本契約書を承諾する者が、お客様を代表して全面的な権能と権限を有することを表明し保証するものとします。

 

 

もしお客様が本契約書の諸条件に同意されない場合は、リコーはソフトウェアの使用を許諾しませんので、ただちにソフトウェアの使用、インストールをお止めください。この場合、ソフトウェアの使用を止め、ソフトウェアが収められていた媒体に戻し、付属の書類がもしあれば、それらも含め、すべてをリコーにご返却ください。

 

1.     ライセンスの許可とその適用範囲

 

1.1 リコーは本契約書により、ソフトウェアを機械可読なオブジェクトコード形式で使用するための、制限付、非独占的かつ譲渡不能のライセンスを付与するものとします。なお、本ライセンスに基づくお客様のソフトウェアの利用には、数量等による制限があり、ソフトウェアやライセンスの確認書などに記載の使用基準により制限されるもの(「許可される使用範囲」)とします。ライセンス数量の基準は、対象製品により、許可されるユーザー数、シート数、多機能プリンター、デバイス、パーソナルコンピューターまたはサーバーの数、あるいはほかの数量制限として記載される場合もあります。文書に別段の定めがない限り、本契約書は、ソフトウェアの将来におけるリリース、改訂、アップデートまたは機能拡張に対して効力を持つものとします。本契約書の規定に従って終了されない限り、または許可される使用範囲に明確な記載がない限り、ライセンスの使用期間は無期限として扱われます。

 

1.2 お客様は、本契約書の諸条件および許可される使用範囲に規定されたその他の追加的な条件に従い、ソフトウェアを使用するものとします。

 

1.3 お客様は、許可される使用範囲に従うことを条件として、下記の事項が認められるものとします。(a)お客様ご自身の内部の業務処理と運用のみを目的として、ソフトウェアをインストール、読み込み、実行、稼働、遂行、表示、または使用する。(b)ソフトウェアのバックアップのみを目的として妥当数量のソフトウェアのコピーを行う。但し、これは1.1の条項で許可される活動のために必要であるということを条件とする。(c)1.1の条項で許可される用途をサポートする文書の使用、および合法的使用のために合理的に必要とする範囲で文書をコピーする。

 

 

2.     ライセンシーの責任事項

 

2.1 本契約書に明確に提示されている場合または契約上の権利放棄または制限の可能性なく強制的な法律の適用が必要な場合を除き、お客様は以下に同意し責任を負うものとします。

 

(a) ソフトウェアまたは証拠書類のコピーをしないこと。但し、そのようなコピーがバックアップのため、または操作のセキュリティのために適度に必要な場合を除く。

 

(b) ソフトウェアの二次創作物を制作しないこと。またソフトウェアの全体または任意の一部を改造、改変、翻訳、修正、または変更しないこと。またソフトウェアまたはその一部をほかのプログラムに組み込んだり、結合させたりしないこと。

 

(c) ソフトウェアの全体または一部を逆コンパイルしたり、分解したり、リバースエンジニアしないこと。但し、適用されるオープンソースソフトウェアライセンスの条件で必要とされる場合や、契約上の権利破棄の可能性はない状態で適用法令で必要とされる場合を除く。

 

(d) ソフトウェアとその関連文書を第三者に賃借、賃貸、サブライセンス、ローンまたは譲渡しないこと。また、事前に文書によるリコーの同意なしに第三者にソフトウェアの使用を許可しないこと。

 

(e) ソフトウェアの全体または一部を、配布したり、サービスとして提供したり、タイムシェアリングシステムとして利用したり、または第三者の利益のために(無料もしくは有料であろうと)利用しないこと。

 

(f) 承認済みのソフトウェアのコピーは安全に保存し、ソフトウェアのすべてのコピーの数と場所に関する記録を正確かつ最新の状態で保持すること。

 

(g) ソフトウェアの使用を管理し、従業員は同ソフトウェアを本契約書の条件に従って利用することを保証すること。

 

(h) いずれの形態によるものであろうと、ソフトウェアの全体または一部のコピーには、リコーの著作権を表示すること。

 

(i) どのような形態であっても、ソフトウェアの全体または一部(プログラムリスト、オブジェクトプログラムとソースプログラムのリスト、オブジェクトコード、およびソースコードを含むがそれらに限定されるものではない)を、リコーからの事前の文書による同意なしに、従業員以外の人物に供与したり、利用させたりしないこと。

 

2.2 お客様は、リコーとその権限を付与された代表者が事前通知の上で、お客様が本契約書を遵守しているかを確認するために、ソフトウェアまたは関連文書が保管されている、あるいは使用されている構内を視察し、そこに設置されているコンピューター装置にアクセスし、また本契約書に従って記録がつけられているかを確認することを承諾するものとします。

 

3.     サポートとメンテナンス

 

3.1    リコーは、本ソフトウェアライセンス契約書に基づくソフトウェアのメンテナンスとサポートを、本契約書に基づいて実施する義務を負うものではありません。ソフトウェアメンテナンスは、ライセンス料が含まれている場合や別途料金を請求される場合に、生産印刷ソフトウェア向けのリコーソフトウェアメンテナンス契約書の条件に基づいて提供されます。本件ソフトウェアのメンテナンスには、追加料金が適用される場合があります。

 

 

4.     保証.

 

4.1 リコーは、ソフトウェアを収めたメディア(「メディア」と称す)がある場合、同メディアがお客様に手渡された日より3ヶ月間、本契約書に従って使用された場合に、その材料や仕上りに欠陥のないことを保証します。この限定的保証は、メディア上の問題が、事故、乱用、誤用の結果により生じた場合は適用されず、またソフトウェアの本来のユーザー以外の者に適用されるものではありません。

 

4.2 リコーは、許可される使用範囲に記載の日付より3ヶ月間(ただし強制的な適用法令によりさらに長い期間が要求されない限りにおいて)、ソフトウェアが、設計対象のハードウェアまたはオペレーティングシステムにインストールされ、適切に使用された場合に、関連文書に従って実質的に動作することを保証します。「第三者プログラム」(以下に定義)はこの限定的保証の対象にはなりません。ソフトウェアの変更、損傷、誤用、またソフトウェアを設計対象外の他のソフトウェア、ハードウェア、オペレーティングシステムまたはシステム構成と併用した場合も、この保証の対象外となります。

 

4.3 もし4.1または4.2の条項のいずれかの保証に違反した場合、お客様はリコーにただちに通知しなければなりません。お客様は、問題が発生した場合はその解決のために、また(必要ならば)修正版のメディアまたはソフトウェアを(規定に準拠した形で)提供するために、必要な時間をリコーに猶予しなければなりません。この対応は、お客様に追加的な手数料を課すことなく行われます。もしリコーが妥当と判断される期間内に対応できない場合、または対応策が問題を処理する上で賢明な方法ではないとリコーが判断する場合、リコーがソフトウェアと関連文書を引き取ることを選択し、ソフトウェアの使用のためにお客様がリコーに支払われた全額を払い戻すこともあります。もしリコーがそのようにすることを決める場合、その対応は関連する保証のいずれかの違反に関してお客様が許可される唯一の賠償となり、またリコーはこれらの保証に関していかなる責任も負うものではありません。

 

4.4 ソフトウェアは個人的要望を満たすためには開発されたものではなく、従ってソフトウェアの関連文書に記載された機能がお客様の要望を満たすかはお客様ご自身の責任によります。

 

4.5 本契約書は、ソフトウェアと関連文書の提供に関し、リコーの果たすべき義務と責任のすべてを定めています。本契約に定められた限定的保証を除き、本契約書に明確に提示されている場合を除き、ソフトウェア、サービス、サポートおよび本契約書に基づいてお客様に提供される他のいかなるものも、現状のまま提供され、一切の保証を伴いません。リコーは、満足のいく品質の暗示的条件、市販性、特定目的への適合性、非侵害を含み(但し、必ずしもこれに限定はされません)、他のすべての保証、条件、表明、または他のいかなる条件(明示あるいは黙示を問わず)も明確に否定します。お客様がご自分の意図された結果を達成するためにソフトウェアを選択される判断はお客様ご自身の責任によります。リコーは、ソフトウェアがお客様の要望に応えること、すなわち、ソフトウェアの稼働が途切れないこと、または安全であること、エラーフリーまたはすべてのエラーや欠陥が修正されることを、保証することはありません。9.3の条項に規定されている通り、適用法令で禁じられた範囲で、上記の制限事項の一部またはすべて、または除外事項が、お客様に適用されない場合もあります。

 

5.      リコーの責任

 

5.1 お客様のソフトウェアの使用に関して、5.4の条項の規制を受ける場合を除いて、リコー、その関連会社、仕入れ先、またはそれらの役員、幹部、従業員、代表者または代理業者(「リコー関係者」と総称)はいかなる場合も、また契約違反、過失等いかなる事由によっても、お客様または第三者に対して、以下に掲げる事項に関して一切の責任を負いません。:(a)現実の利益の喪失、販売もしくはビジネスの機会、または期待された利益の喪失;(b)営業権または営業上の信用の喪失;(c)データの滅失、毀損または変更;(d)ハードウェア、ソフトウェア、またはデータの滅失、毀損またはそれらの使用可能性の喪失;(e)間接的損害、二次的損害、懲罰的損害、または特別損害。

 

5.2 上記に加えて、契約上の権利放棄または制限の可能性なしに適用法令で別段の要求がない限り、本契約に基づき、かつソフトウェアと本契約に関連して、リコーが実施した、あるいは実施しなかったあらゆる事柄に関連するリコー関係者の債務総額の合計は(その責任が契約違反、過失、あるいはその他の理由であろうと)、ソフトウェアの使用に関し、お客様が支払われた金額の合計金額に制限されるものとします。

 

5.3 前述にもかかわらず、リコー関係者の責任、すなわち、(a)リコー関係者またはその代理業者またはその従業員の過失により引き起こされた人身の死傷;(b)悪意不実表示、または(c)強制的な適用法令では除外または制限することのできない他の責任は、たとえ本契約書の他の条件でその可能性が示唆されたとしても、本契約書によって除外または制限されることはありません。

 

5.4 9.3の条項に定められている通り、適用法令で禁じられている範囲において、上記の制限事項または除外事項の一部またはすべてが、お客様に適用されない場合もあります。

 

6.     知的所有権; 第三者プログラム

 

6.1 世界中で使用されているソフトウェアおよび関連文書のすべての知的所有権、権限、および利益は、リコーとその第三者ライセンサーによって所有されており、そのソフトウェアの権利はお客様に使用権を付与されたものであり、お客様には、本契約書で定められた限定的ライセンス以外の権利はありません。さらに、リコーの商標、サービスマーク、商品名に関する権利、権限または利益を、本契約書によって付与するものではありません。前述の事項を制限することなく、リコーや同社のライセンサーは、下記の事項を含め(但し、これらに制限されるものではありません)、自ら所有する知的所有権に関するすべての権利、権限、および利益を保有しています:(a)すべてのソフトウェアコード(ソースまたはオブジェクト)、機能、技術、システム構成またはネットワーク構造、ユーザーインターフェースとそれらに関するすべての変更、(b)すべてのアイデア、企業秘密、発明、特許、著作権、およびソフトウェアに関するその他の知的所有権;(c)ソフトウェアに関し、お客様が成したすべての評価、コメント、アイデアおよび提案(これらが以降のバージョンに反映されたかに関わらず)、(d)リコーまたはそのライセンサーの知的所有権より開発されたあらゆる改良や二次的創作物。

 

6.2 ソフトウェアには、第三者が所有するプログラム、またはオープンソースソフトウェアライセンスに従ってライセンスが付与されたソフトウェアプログラム、コードもしくはライブラリ(以下総称して「第三者プログラム」)が含まれる場合もあります。お客様は、第三者プログラムをソフトウェアに組み込まれたものとしてのみ使用することができます。なお、お客様は、その第三者プログラムのすべての知的所有権はそれぞれのライセンサーが所有していることを承知するものとします。第三者プログラムに関するライセンス契約書や使用条件(「第三者ライセンス」)が、インストールガイド、テキスト、「readme」ファイル等に含まれている場合、お客様は第三者ライセンスに同意のうえ従うものとします。第三者ライセンスに別段の定めがある場合を除き、本契約書における制限事項と要件は、お客様の第三者プログラムの使用に適用されるものとします。

 

6.3 リコーは契約上の権利を放棄することなく適用法令によって明確に許可されているか、第三者ライセンスで必要とされている場合のみリバースエンジニアリングまたは逆コンパイルに対して本契約書の2.1の条項に定めている禁止事項を撤回します。但し、それぞれの第三者プログラムに関しては、適用されるライセンスまたは法によって必要とされる限定された目的のためにのみ、かかるリバースエンジニアリングまたは逆コンパイルは許可されるものとし、いかなる事由によってもソフトウェアに類似したソフトウェアを制作する目的には許可されません。本契約書にまたはリコーによって明確に定められている場合を除き、お客様は、ソースコード形式、ロックが解除されたコーディング形式、その他解読可能な形式のソフトウェアにアクセスする権利はありません。

 

6.4 本契約のいかなる規定にかかわらず、すべての第三者プログラムはリコーによるサポートはなく、明示あるいは黙示を問わず、いかなる種類の保証も伴わない現状有姿の形で供給されます。リコーは、第三者プログラムに関し、明示あるいは黙示を問わずいかなる保証(非侵害の保証を含む)も行いません。また、いかなる特別、偶発的、結果的損失や損害(利益や機会喪失、および第三者プログラムで引き起こされる損失や損害を含みますが、これに限定されるものではありません。)に関して責任を負いません。

 

7.     終了

 

7.1 許可される使用範囲にライセンス期間の定めがある場合、リコー関係者が文書で更新に同意しない限り、同ライセンスはその定められた期間の末日をもって終了となります。

 

7.2 7.1の条項に規定されている場合を除き、本ライセンスの期間は継続的なものであり、終了するまで有効です。お客様が許可される使用範囲で定められた料金を支払わない場合、または本契約書の物理的な諸条件のいずれかに遵守できない場合は、リコーからお客様への通知をもって、本契約は直ちに終了となります。

 

7.3 お客様は、理由の如何を問わず本契約の終了をもって、ただちにソフトウェアの使用を停止しなければならず、またリコーの随意により、ソフトウェアとそのすべてのコピーを削除、破壊または返却し、これらの処理が完了したらその旨をリコーに確認のために通知しなければなりません。本契約の諸条件は、その性質上、本契約の終了後も、継続されるものとします。

 

 

8.     連絡先情報

 

8.1 契約上の権利放棄や制限の可能性なく適用法令による別段の禁止事項がない限り、名前、電話番号、メールアドレス、勤務先等を含む、お客様の連絡先情報をリコーが使用し、保存することにご同意頂きます。かかる情報は、当社の取引関係に関連して処理または利用され、お客様との連絡(例:注文処理、サービスの提供、販売促進、および市場調査)を含む、総合的な業務活動と一致する使用のために、リコーが認定した請負業者や再販業者、および同社の指定代理人に提供される場合があります。お客様の連絡先情報は、お客様が居住されている国に所在するデータセンター(その他の場所に所在する場合もあります)に保管され、また、処理または保存されることにご同意頂きます(もし欧州経済地域に住んでいたとしても、欧州経済地域外に所在するデータセンターでの保管を含みます)。秘密保持契約の保護のもとに、リコーはお客様にサービスを提供し、取引状況を管理するために、お客様の連絡先情報を第三者の処理業者に伝達する場合もあり、この情報には購入処理や受注処理、クレジットカード処理、マーケティング支援の提供やその他のカスタマーサービスの提供も含まれます。リコーが再組織化、または第三者に売却された場合、リコーは再組織された組織または第三者にその連絡先情報を譲渡することにご同意頂きます。

 

 

9.     総則

 

9.1 リコーは、本契約書の期間中いつでも、本契約書またはその権利あるいはそれから生じる義務を移行、譲渡、または、処分することがあります。本契約上の権利、義務およびソフトウェア利用のライセンシーの地位は、原則としてお客様によって譲渡することはできません。但し、事前に書面によりリコーが同意することにより、お客様が支配する、あるいはお客様と共通の支配下にある(i)100%子会社、または(ii)関連会社に対しては、譲渡を行うことができるものとします。このようにして許可された譲渡によって、最初のライセンシーが本契約に基づく責任を免除されることにはなりません。

 

9.2 お客様は、ソフトウェアが取得され利用される管轄区域に適用される、輸出入に関するすべての法令に従うことに同意するものとします。前述の事項を制限することなく、ソフトウェアの使用に関して、お客様は米国製の商品に適用されるすべての輸出法令に従うものとし、この中には、(a)米国の禁輸国、(b)米国財務省が特別に指名した国籍のリストまたは米国商務省が拒否する個人または組織のリストに載っている人物、に対して、ソフトウェアを輸出あるいは再輸出することを禁じる法令も含まれます。お客様は、ソフトウェアを使用することによって、ご自分がそのような国に所在しないこと、またそのようなリストには該当しないことを表明し、保証するものとします。また、お客様は米国の法令で禁じられたいかなる目的(ミサイル、核、化学兵器、生物兵器の開発、設計、製造、生産も含まれますが、それらに限定されるものではありません)のためにもソフトウェアを使用しないことにも同意するものとします。

 

9.3 国際物品売買契約に関する国連条約は、本契約書には適用されません。本契約に関する準拠法と管轄権は、以下に記す通り、お客様がどこでソフトウェアを購入または取得したかということによって決まります。

 

(a) 米国でソフトウェアを購入または取得した場合、法の選択と法規の抵触を除き、本契約書は米国ニューヨーク州の法律に従うとみなされ、またリコーに対するいかなるクレームもニューヨーク州の法廷でのみ執行され、論争することができます。

 

(b) ヨーロッパ、中東、アフリカでソフトウェアを購入または取得した場合、法の選択と法規の抵触を除き、本契約書は英国の法律に従うとみなされ、またリコーに対するいかなるクレームも英国の法廷でのみ執行され、論争することができます。

 

(c) 上記の条項(a)と(b)で規定された以外の地域でソフトウェアを購入または取得した場合、法の選択と法規の抵触を除き、本契約書は日本の法律に従うとみなされ、またリコーに対するいかなるクレームも日本の東京の法廷でのみ執行され、論争することができます。

 

本契約当事者は、現地法で許される範囲において、陪審裁判を行う権利を放棄するものとします。

 

9.4 もし、本契約書のいずれかの条項が、無効で、効力がない、法的強制力がない、または違法であると法廷で判断されたとしても、その結果によってそのほかの条項の妥当性や法的強制力に影響を与えるものではなく、このことは、本契約が適用法令で許容される最大限の範囲で執行されるものであると本契約当事者は認識しています。前述の事項を制限することなく、特定の請求または訴訟原因に関して、責任の制限や除外が、正当な司法権を持つ裁判所もしくは他の法廷によって、法的強制力はないと推定された場合、当事者は、それが、それでもなお、その他のすべての請求および訴訟原因に対し、適用法令で許容される最大限の範囲で適用されると認識するものとします。

 

9.5 リコーによる本契約書の条項の執行の不履行が、かかる条項の放棄や、その条項を執行する権利の放棄と解釈されることはないものとします。

 

9.6 本契約書と本契約書に明確に言及される文書(許可される使用範囲を含む)は、ソフトウェアと関連文書に関するお客様とリコーの間で締結される完全なる合意であり、お客様とリコーの間で、ソフトウェアと関連文書に関し、口頭または文書によるすべての提案や以前の契約に優先するものであることに、お客様は合意されるものとします。

 

9.7 本契約書への修正は、両当事者の正当に権限が与えられた代表者によって署名されたものでなければ、有効とはなりません。

 

9.8 リコーが合理的に支配することは予測できない状況から生じる本契約書の違反に関し、リコーはお客様に対して責任を負いません。

 

9.9  もしソフトウェアがデモ、評価、または同様の再販不可(NFR)の形で提供される場合、お客様は、限定された期間に限り、本契約書の条件に従ってソフトウェアのコピーを使用する、限定的、非独占的ライセンスを供与されます。NFRまたは評価用のソフトウェアの使用により、お客様のソフトウェアを使用する権利は評価期間が終わり次第終了するものであり、それ以後商用ライセンスを購入するまでは同ソフトウェアを使用することはできないことに、お客様は同意されるものとします。すべてのNFRまたは評価用のコピーは現品限りのライセンスであり、いかなる形の保証も、サポートも、メンテナンスもありません。

 

9.10 本契約書の条項は、本契約書の当事者でない者によって執行できるものではありません。但し、リコーのすべての関連会社は、本契約の直接の意図された受益者であり、本契約の利益を有し、また利益をもたらすリコーが実施可能なすべての条項を執行する権利を有するものとします。

 

 

9.11 ソフトウェア、その関連文書、またはリコーの知的所有権の不当な開示や使用、または本契約の侵害でお客様が引き受けるべき秘密保持の違反は、法による救済方法では担保されない重大な損害をリコーに負わせる可能性のあることをお客様は承知するものとします。このため、リコーは本契約書の条項に対する違反または申し立てられた違反に関連して、ただちに管轄権を有する裁判所で差し止めによる救済、あるいはその他の衡平上の救済を申し立てる場合があります。